●地域の住民やボランティア、福祉・保健等の関係者、行政機関の協力を得て福祉のまちづくりをめざす民間の組織です。
社会福祉協議会は、戦後間もない昭和26年に民間の社会福祉活動の強化を図るため、社会福祉事業法への位置づけの下、全国、都道府県レベルで誕生しました。そして、それが市町村へ組織を拡大し、福祉活動への住民参加をすすめながら、現在まで一貫して地域福祉活動推進の中心的役割を果たしてきました。現在の社会福祉法では、「地域福祉の推進を図ることを目的とする団体」として、組織の目的が正式に法律に位置付けられました。運営の原則は、地域の住民、社会福祉の関係者などの参加・協力を得て活動するのを大きな特長とし、民間組織としての自主性と広く住民や社会福祉関係者に支えられた公共性という、二つの側面をあわせ持った組織です。
●住民一人ひとりの福祉ニーズに対応し、みんなが安心して暮らせる福祉のまちづくりの実現をめざします。
「住み慣れた地域で、家族や友人とともに暮らしたい・・・。」
これは全ての人々の共通の願いです。こうした願いをかなえるためには、地域のみなさんが互いに支えあうことが必要です。つまり、地域の中では住民のみなさんが福祉の担い手であり、そしてまた受け手でもあります。社会福祉協議会は住民一人ひとりの福祉ニーズに応える活動を積み重ねながら、誰もが安心して暮らしていける「福祉のまちづくり」に、積極的に取り組んでいます。
●会費(寄付金)などと公費補助金で運営されています。
社会福祉協議会の財源の一つとして、住民のみなさんから寄せられた会費や寄付金があります。こうした民間財源は、社会福祉協議会が民間組織として活気ある運営と事業の推進を図るために欠かすことのできないものです。また、行政からの補助金は社会福祉協議会の公共性にもとづいて支出されるものです。
『あったかい地域づくり(新しい「社会福祉協議会基本要項」の目指すもの)』
平成8年3月全国社会福祉協議会発行から抜粋(一部加筆)